ヘイト名誉毀損で二審も罰金 「公益目的」判断は示さず

拡声器を使ってヘイトスピーチをして朝鮮学校の社会的評価をおとしめたとして、名誉毀損罪に問われた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元幹部の西村斉被告(51)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典)裁判長)は14日、罰金50万円とした一審京都地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

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https://www.47news.jp/news/5255528.html

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